○甘楽町公有財産購入・売払い検討委員会規程

平成元年9月21日

規程第3号

(設置)

第1条 甘楽町が事業を実施し、又は施行しようとする事業の用に供する土地、建物等の取得、売払い事項並びに賃貸借に対して基本的な方針単価の予定を定め、調査、審議し町行政の円滑かつ適正な運営に資するため、甘楽町公有財産等購入・売払い検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人で構成する。

2 委員長は、副町長の職にある者がこれに当たる。ただし、副町長が空席の場合は企画課長をあてる。

3 委員は、総務課長、企画課長、産業課長、建設課長、水道課長及び学校教育課長の職にある者を町長が任命する。ただし、特に必要がある場合は、前段に規定する職以外の者を任命することができる。

4 事務局は、企画課財政係が当たる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員長は、必要と認める課長又はその他の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

3 事務局の職員は、会議に出席し発言することができる。

(持回り審査)

第5条 委員長は、前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、委員会の会議に代えて持回り審査によることができる。

(雑則)

第6条 委員会の運営その他必要な事項に関しては、委員長が別に定める。

附 則

この規程は、平成元年9月21日から施行する。

附 則(平成2年10月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成5年3月31日規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年5月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月25日規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町公有財産購入・売払い検討委員会規程、甘楽町歴史的風致維持向上計画策定委員会規程及び甘楽町役場事務決裁規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

甘楽町公有財産購入・売払い検討委員会規程

平成元年9月21日 規程第3号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第6類 財  務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年9月21日 規程第3号
平成2年10月1日 規程第4号
平成5年3月31日 規程第2号
平成9年3月31日 規程第1号
平成10年5月8日 規程第2号
平成17年3月25日 規程第7号
平成18年12月18日 規程第7号
平成25年3月26日 規程第1号
平成27年5月29日 規程第2号