○甘楽町旅費支給条例
昭和41年3月1日
条例第5号
甘楽町旅費支給条例(昭和34年甘楽町条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第2項及び第203条の2第3項の費用弁償、同法第204条第1項による旅費の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項及び基準を定め、町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 町が、地方自治法第207条の規定に基づき、職員以外の者に対して支給する費用弁償に関しては、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(条例と法との関係)
第2条 この条例に定めるもののほか、職員等の旅費の支給に関しては「国家公務員等の旅費に関する法律」(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(支給制限)
第3条 職員が、法第3条第2項第1号又は第4号の規定の例に該当する場合において禁固以上の刑の確定、若しくは懲戒免職の処分、又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず旅費を支給しないものとする。
(旅行手当)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。
3 別表第1の日当は、群馬県外の旅行について支給する。
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その経路方法によって計算する。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し、必要の事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月2日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月20日条例第17号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第28号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月25日条例第16号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(平成2年6月26日条例第9号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成4年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第42号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町旅費支給条例は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年6月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 船賃 | 車賃 (1km当たり) | 日当 (1日当たり) | 宿泊料 (1夜当たり) | 食卓料 (1夜当たり) |
町議会議員 町長 | 2等 | 37円 | 2,600円 | 11,800円 | 2,600円 |
副町長・教育長 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
非常勤の特別職の職員(議会議員を除く) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
一般職の職員 | 〃 | 〃 | 2,200円 | 9,800円 | 2,200円 |
別表第2
区分 | 金額 | 摘要 |
15夜まで1日1夜につき | 5,900円 | 宿泊を伴う5日以上の旅行をする職員に適用。ただし、往復の鉄道賃、船賃、車賃及び当該用務地に到着した日の日当、宿泊料は別表第1の定額とする。 |
15夜をこえ、30夜まで1日1夜につき | 5,600円 | |
30夜をこえるもの1日1夜につき | 5,300円 |
ただし、正当な理由による実費が定額を上回わる場合は、その実費とする。