○甘楽町職員の給与に関する条例附則第6項の規定による期末手当支給規則

昭和49年5月8日

規則第7号

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第7項に規定する割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める。

在職期間

割合

1箇月26日

100/100

1箇月5日以上1箇月26日未満

70/100

1箇月5日未満

40/100

(在職期間の算定)

第3条 甘楽町職員の給与に関する規則(昭和41年甘楽町規則第15号。以下「規則」という。)第33条、第34条の規定は条例附則第7項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、規則第34条中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

甘楽町職員の給与に関する条例附則第6項の規定による期末手当支給規則

昭和49年5月8日 規則第7号

(昭和49年5月8日施行)

体系情報
第5類 給  与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年5月8日 規則第7号