○甘楽町職員の給与に関する条例附則第6項の規定による期末手当支給規則
昭和49年5月8日
規則第7号
(支給日)
第1条 甘楽町職員の給与に関する条例(昭和41年甘楽町条例第16号。以下「条例」という。)附則第6項の規則で定める日は、昭和49年5月4日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100/100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 70/100 |
1箇月5日未満 | 40/100 |
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
○甘楽町職員の給与に関する条例附則第6項の規定による期末手当支給規則
昭和49年5月8日
規則第7号
(支給日)
第1条 甘楽町職員の給与に関する条例(昭和41年甘楽町条例第16号。以下「条例」という。)附則第6項の規則で定める日は、昭和49年5月4日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100/100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 70/100 |
1箇月5日未満 | 40/100 |
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。