○甘楽町職員提案要綱
昭和48年4月17日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、本町行政の運営の円滑を期し、職員の勤労意欲をたかめるため職員に事務の改善について適切な提案を促し、事務能率の増進を図ることを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、職員の職務に関する新たな企画、工夫、創意等具体的な改善案であり、次の要件のひとつ以上を具備したものでなければならない。
(1) 事務能率が向上すること
(2) 経費の節減になること
(3) 住民へのサービスがよりよくなること
(4) 公益上有効であること
(提案者の資格)
第3条 本町職員は、すべて前条による提案をすることができる。
2 職員は2人以上協力して提案することができる。
(審査委員会)
第4条 提出された提案は、事務処理合理化委員会(昭和38年甘楽町規程第1号以下「委員会」という。)で審査する。
(提案の手続き)
第5条 提案しようとする職員は、次の事項を記載した提案書(別記様式)を委員会に提出しなければならない。
(提案の処理)
第6条 委員会は提案者の提出があったときは、20日以内にこれを審査し、次の意見を付して町長に提出するものとする。
(1) 提案の採用等について
(2) 報償について
(関係職員の会議出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め説明又は意見を聴取することができる。
(決定)
第8条 町長は委員会の意見に基づいて、次の区分により提案の決定をする。
(1) 採用
(2) 不採用
(3) 保留
(表彰)
第9条 町長は、採用と決定した提案についてこれを公表し、提案者に対して報償等を授与することができる。
2 不採用又は保留となった提案については、その理由を本人に通知する。
3 不採用又は保留となった提案であっても、努力のあとが著しいと認められるものに対しては、報償を与えることができる。
(提案の奨励)
第10条 各課長等は、当該所属職員に対して常に提案の奨励に努めなければならない。
附 則
この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。