○甘楽町職員の育児休業等に関する規則
平成11年12月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町職員の育児休業等に関する条例(平成4年甘楽町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 甘楽町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年甘楽町規則第6号)第22条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号)第28条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(職務復帰後の最初の昇給日)
第3条 条例第8条の規則で定める日は、甘楽町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年甘楽町規則第9号)第25条に規定する昇給日とする。
附 則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日規則第14号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。