○甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月27日
規則第6号
甘楽町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成元年甘楽町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甘楽町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項の規定に基づいて任命権者が行う勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、午後零時から午後1時までの間は休憩時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務を措置された職員の勤務時間及び休憩時間は、任命権者が別に定める。この場合において、当該始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定するものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない期間内でこれを定め、かつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が44時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第3条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その居住以外の場合に赴く場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について就業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる場合
(5) 妊娠中の女子職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
2 任命権者は、前項の申出について内容を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会することができる。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第6条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受等監視又は断続的な勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第6条の3 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るために赴く職員とする。
2 職員は、条例第8条の2第1項の規定により早出遅出勤務をしようとするときは、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ町長が定める早出遅出勤務請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、条例第8条の3第1項により深夜勤務の制限を請求しようとするときは、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに町長が定める深夜勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明かとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の7 職員が条例第8条の3第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに町長が定める時間外勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
3 第1項の規定する請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の8 前条各項(第2項、第7項第3号及び第8項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第7項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第6条の9 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 甘楽町職員の育児休業等に関する条例(平成4年甘楽町条例第12号)第16条(同条例第18条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えられた給与条例第16条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第16条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(甘楽町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年甘楽町規則第6号)第18条の2に規定する時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第8条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員(労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、当該採用後の勤務が定年による退職又は甘楽町職員の定年等に関する条例(昭和58年甘楽町条例第12号)第4条の規定に基づき定められた期限の到来による退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。以下「再任用常勤職員」という。) 20日に1の年において再任用常勤職員として在職する期間の月数(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定した月数)を12で除した数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数とし、当該日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされる日数を下回る場合には、同法同条の規定により付与すべきものとされる日数)
(3) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項により採用された職員をいう。第4項第2号及び第8条の3において同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社
(3) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(4) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 当該年の前年において甘楽町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成22年甘楽町条例第4号)第3条第1号に規定する職員派遣をされた職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)であった者であって引き続き当該年に職務に復帰したもの
(2) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの
(3) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に公益的法人等派遣職員となり引き続き職務に復帰したもの
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
第8条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり再任用職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第8条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
事由 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | 医師の証明等に基づき必要な期間 |
2 結核性疾病 | 1年を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間 |
3 結核性以外の私傷病 | 90日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間 |
2 前項の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。
事由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 上に同じ |
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 上に同じ |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員の結婚 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間 |
6 職員の出産 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間と出産の日後8週間 |
7 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
9 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
10 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
11 要介護者の介護その他の町長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
12 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
13 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)が行われる場合 | 1日の範囲内の期間 |
14 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月の期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 |
15 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊 | 7日の範囲内の期間 |
16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
17 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 上に同じ |
18 その他町長が定める場合 | 町長が定める期間 |
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第2項の規則で定める期間は、180日とする。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第16条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。
(休暇(介護休暇を除く。)の請求)
第17条 職員は休暇(介護休暇を除く。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出し、その休暇(承認を要しないものを除く。)について、所属長の承認を受けなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の請求があった場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認める限り、承認を与えることができる。
(介護休暇の請求)
第18条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。
2 任命権者は、年次有給休暇以外の休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
(非常勤職員の勤務時間)
第21条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は、日々雇い入れられる非常勤職員については1日につき7時間45分を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(非常勤職員の休暇の種類)
第22条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇とする。
(非常勤職員の年次有給休暇)
第23条 非常勤職員の年次有給休暇は、労働基準法第39条の規定に定める日数とする。
(非常勤職員の年次有給休暇以外の休暇)
第24条 非常勤職員(別表第3第5号及び別表第4第8号に掲げる場合にあっては、常勤職員について定められている勤務時間で勤務する日が1週間当たり5日以上とされる日々雇い入れられる者で、6月以上の任用予定期間が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限り、同表第3号及び第4号に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)の年次有給休暇以外の休暇は、別表第3の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に掲げる期間の有給の休暇及び別表第4の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に掲げる期間の無給の休暇とする。
(報告)
第26条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に甘楽町職員の勤務時間及びその他勤務条件に関する規則(平成元年甘楽町規則第1号。以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年甘楽町規則第6号。以下「新規則」という。)第3条第2項の基準に適合していない場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
附 則(平成8年12月24日規則第8号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3第3号の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日がこの規則の施行の日以後である場合について適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の規定は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して90日を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して180日を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第13条第3項中「180日」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して180日を経過する日までの期間」とする。
2 条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して90日を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第13条第3項中「180日」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して180日を経過する日までの期間」とする。
附 則(平成17年3月29日規則第22号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項の表第8号に規定する職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第12条第1項の表第8号の休暇を使用したものについては、1暦日につき1日(再任用短時間勤務職員にあっては、8時間)の改正後の規則第12条第1項の表第8号の休暇を使用したものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第12条第1項の表第12号の休暇を使用したものについては、1暦日につき1日の改正後の規則第12条第1項の表第13号の休暇を使用したものとみなす。
附 則(平成19年3月6日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項の表の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第12条第1項第10号又は別表第4第3号の休暇については、それぞれ改正後の第12条第1項第10号又は別表第4第3号の休暇として使用されたものとみなす。
3 甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年甘楽町条例第19号)附則第2項の規定による請求は、改正後の第6条の3第2項又は第6条の7第1項の規定の例により行うものとする。
附 則(平成24年12月20日規則第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成25年9月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第8条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第3(第24条関係)
事由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
2 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 上記に同じ |
3 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり法律又は条例の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては、当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範囲内の期間 |
4 地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
5 非常勤職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数) |
別表第4(第24条関係)
事由 | 期間 |
1 非常勤職員の出産 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において非常勤職員から請求のあった期間と出産の日後8週間 |
2 非常勤職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分間(男性の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める時間)の範囲内の期間 |
4 次に掲げる者(ロ及びハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が別に定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 ロ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ハ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める期間)の範囲内の期間 |
5 生理に有害な職務に従事する女性の非常勤職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女性の非常勤職員の生理日の休養 | 2日の範囲内の期間で、その都度任命権者が必要と認める時間又は日数 |
6 女性の非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診断に基づく指導事項を守るために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師等の指導に基づき必要と認められる期間 |
7 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 医師の証明等に基づき必要な期間 |
8 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3項に掲げる場合を除く。) | 1の年度において10日の範囲内の期間 |
9 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度任命権者が必要と認める期間 |