○人事異動及び人事記録に関する規程

昭和47年9月25日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。(以下同じ。))は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、甘楽町職員人事記録カードに通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の記録カードには、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰、その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年12月25日規程第4号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

附 則(昭和60年12月25日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の人事異動及び人事記録に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日規程第7号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月28日規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成15年2月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員を、その職員に任命する場合を含む。)をいう。

ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に任命する

1 職員に採用する場合

「甘楽町職員に任命する

行政職○級に決定する

○号給を給する

主事(技師)を命ずる

○○課勤務を命ずる」

2 非常勤職員に採用する場合

「甘楽町○○に任命する

日(月)額○○円を給する

○○課勤務を命ずる」

1の2 再任用

法第28条の4第1項の規定により採用する場合をいう。

○○に再任用する

任期は○年○月○日までとする

(以下採用の例による)

1の3 勤務延長

法第28条の3第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。

○年○月○日まで勤務延長する

2 任命換

非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこの反対の場合をいう。

○○に任命換する

1 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

「甘楽町職員(又は何々)に任命換する(以下採用の例による)」

2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

「甘楽町○○に任命換する(以下採用の例による)」

3 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるまで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○に併せて任命する

1 「甘楽町職員に併せて任命する

主事(又は何々)を併せて命ずる」

2 「甘楽町○○委員会事務職員に併せて任命する」

4 兼職

一つ又は、それ以上の職にある職員をその職にあるままで他の職に任命する場合をいう。

○○に兼ねて任命する

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

「○○課長(○○補佐、○○係長)を兼ねて命ずる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「○○課長事務代理を兼ねて命ずる」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「○○課○○係長事務取扱を兼ねて命ずる」

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合

「出納員を兼ねて命ずる」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「○○課勤務を兼ねて命ずる」

5 転職

昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の職を命ずる場合をいう。

○○を命ずる

例 「○○(用務員等)を命ずる」

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)に配置換する」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課勤務を命ずる」

7 名称変更

条例、その他の規定の改廃により、その職員の職の名称、又はその職員の属している組織の名称が変更された場合をいう。

○○に任命する

「甘楽町○○に任命する

○○を命ずる」

8 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する

(採用の例による)

9 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する

(採用の例による)

10 昇給

同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。

行政職○級○号給を給する

11 給与額改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

日(月)額○○円を給する

12 号給等調整

休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるとき、その者の給料月額を調整する場合をいう。

1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定する場合

「○号給(特に○○円)に調整する」

2 1に該当しない場合

「昇給期間の○月間短縮に調整する」

13 戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により戒告する

14 減給

法第29条第1項の懲戒処分として減給する場所をいう。

法第29条第1項第○号の規定により給料の○○を○年○月○日まで減ずる

15 停職

法第29条第1項の規定により懲戒処分として停職する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する。

16 臨時的任用

法第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

甘楽町臨時職員に任命する

行政職○級に決定する

○号給を給する(日額(月)○円を給する)

○○課勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとし、任期満了後は自動的には更新しない

(以下採用の例による)

17 同上任用更新

同上職員の任用期間を更新する場合をいう。

○年○月○日まで任用期間を更新する

17の2 再任用の任期更新

法第28条の4第2項の規定により任期を更新する場合をいう。

再任用の任期を○年○月○日まで更新する

17の3 勤務延長の期限延長

法第28条の3第2項の規定により期限を延長する場合をいう。

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

17の4 勤務延長の期限繰り上げ

勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

18 就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する

19 休職

法第28条第2項又は法第27条第2項の規定により定めた条例の規定によって休職にする場合をいう。

法第28条第2項第○号(又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第1条の2)の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる

20 職務復帰

療養、派遣等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く)を職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰させる

「職務に復帰した(○年○月○日)」

21 復職

休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合をいう。

復職させる

22 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解く

「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く」

23 併任解除

併任中の職を解除する場合をいう。

○○の併任を解く

24 出向

職員としての身分のまま任命権者を異にする他の機関等へ移動させる場合をいう。

○○へ出向を命ずる

25 辞職

職員の意思に基づいて、職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する

26 退職

定年、死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

○○により(定年)退職した

1 法第28条の2第1項の規定により職員が退職する場合

「甘楽町職員の定年等に関する条例(以下この欄において「条例」という。)第2条の規定により○年○月○日限り定年退職」

2 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

「条例第4条第1項(又は第2項)の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職」

3 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

「法第28条の4第1項(若しくは第2項、第28条の5第1項若しくは第2項又は第28条の6第1項、第2項若しくは第3項)の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職」

27 免職

職員の意に反して免職する場合をいう。

法第28条第1項第○号の規定により免職する

28 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する

29 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

○○により失職とする

人事異動及び人事記録に関する規程

昭和47年9月25日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 人  事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和47年9月25日 規程第2号
昭和59年12月25日 規程第4号
昭和60年12月25日 規程第6号
昭和61年3月28日 規程第7号
平成2年3月28日 規程第3号
平成14年3月25日 規程第1号
平成15年2月28日 規程第2号
平成17年3月25日 規程第6号
平成19年3月19日 規程第1号