○甘楽町公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和38年10月10日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、町長又は町長の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。