○甘楽町情報公開審査会規則

平成12年9月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町情報公開条例(平成12年甘楽町条例第37号。以下「条例」という。)第14条第8項の規定により、甘楽町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第4条 審査会は、条例第14条第1項の規定により審査請求について審査を行う場合においては、当該審査請求に係る処分を行った実施機関に対し説明書及び必要な証拠書類等(以下「説明書等」という。)の提出を求めることができる。

2 前項の説明書等を審査するときは、非公開とする。

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成)

第6条 審査会の議事録は、議事の概要を説明した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、主管課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。

附 則

1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、町長が行う。

附 則(平成28年3月18日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町情報公開審査会規則

平成12年9月25日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成12年9月25日 規則第23号
平成28年3月18日 規則第11号