○重要課題対応臨時特別組織(プロジェクト・チーム)設置運営規程
昭和57年12月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政上の重要課題に関する対策を推進するため、臨時特別組織(プロジェクト・チーム)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置・廃止等)
第2条 プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)は、町長が必要と認めた場合設置し、設置の目的を達成したと認めたとき廃止するものとし、そのつど庁内に示達する。
(チームの編成)
第3条 チームは職員4人若しくは5人で編成し、チームの長は、課長又は課長同等職をあて、それぞれ町長が指名する。
2 チーム職員のうち、一人を幹事とし、長の補佐役にあてるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は必要に応じてチーム職員を増員して編成することができる。
(所属、長の承認)
第4条 前条により指名された職員がチームの業務に従事するときは、特別な手続を要しないで、本来業務専念の義務を免除するものとする。ただし、チームの長を除き、あらかじめ所属長の承認を得るものとする。
(統括及び連絡)
第5条 チームは、副町長が統括し、主管課が連絡事務を担当する。
2 主管課長は、チーム作業の進行状況をは握するため、必要と認めたときは、主管課職員をチームの会議、調査等に出席させることができるものとする。
(課長との密接な連絡)
第6条 特定の課の分掌業務について、チームが設置された場合において、チームの長に課長でない者が指名されたときは、当該チームの長は、課長と密接な連絡をとりながら、チームの作業をすすめなければならない。
(関係課長への協力依頼)
第7条 チームの長は、必要に応じ、関係課長に対し、資料の提供又は説明若しくは当該課の職員の協力を求めることができる。
(上司への報告等)
第8条 チームの長は、業務の進行状況を随時上司に報告し、必要な指示を求めなければならない。
(チーム作業の取りまとめ)
第9条 チーム作業の整理及び取りまとめは、幹事が担当するものとする。
(報告)
第10条 チームの長は、作業が完了したときは、可及的速やかに報告書(計画書)を町長に提出しなければならない。
(活動基準等個別対応)
第11条 この規程に定めるもののほか、チームの作業範囲、活動要領等については、課題に応じ、個別的に定めるものとする。
(施行委任)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月1日規程第2号)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。