○甘楽町教育委員会に対する事務委任規則

昭和56年4月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次の各号に掲げる権限を、甘楽町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 委員会の所掌に係る事項についての収入に対する減免及び還付に関すること。

(3) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が30万円以上(光熱水費、賃金、通信運搬費、給食物資の契約及び支出負担行為並びに命令に関することは除く。)のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定徴収及び減免に関すること。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年9月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月27日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

甘楽町教育委員会に対する事務委任規則

昭和56年4月1日 規則第9号

(平成7年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和61年9月18日 規則第15号
昭和62年2月25日 規則第1号
平成7年3月27日 規則第2号