○市町村の廃置分合

昭和34年1月31日

総理府告示第25号

地方自治法第7条第1項の規定により群馬県甘楽郡小幡町、福島町及び新屋村を廃し、その区域(福島町の区域のうち大字星田、君川及び田篠の区域を除く。)をもって甘楽町を置き、福島町の区域のうち大字星田、君川及び田篠の区域を富岡市に編入する旨、群馬県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和34年2月1日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

昭和34年1月31日 総理府告示第25号

(昭和34年1月31日施行)

体系情報
第1類 総  規/第1章 町  制
沿革情報
昭和34年1月31日 総理府告示第25号