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転用許可を受けたのに登記簿の地目が田や畑のままなのですが ?

最終更新日:2011年12月02日

答え

農地転用許可に事業完了後に地目変更登記をするように指導しています。地目を変更するには、法務局へ登記地目の変更登記申請をしてください。
  地目変更登記申請には、農地転用許可書が必要となりますので、大切に保管して下さい。許可書や受理書の再発行はしませんので注意してください。

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農業委員会事務局
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813

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