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農地を相続した場合には、届出が必要だそうですがどうすればよいですか?
最終更新日:2011年12月02日
農地を相続した場合には、届出が必要だそうですがどうすればよいですか?
先日、農業をしていた父が亡くなりました。相続手続きも無事に終了しました。農地に関して手続きが必要だと聞きましたが、どうするのですか。
農地法が改正され、平成21年12月15日以降に相続等で農地を取得した方は、農業委員会へ届け出ることが必要となりました。簡単な届出で済みますので提出してください。
事務局に届出書関係書類はあります。なお、死亡届時等に役場窓口でもお渡ししています。
このページへのお問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813