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農地に関する申請および許可等について教えてください
最終更新日:2023年04月26日
農地を耕作目的として取得する場合どのような手続きが必要でしょうか?
農地を耕作する目的で取得したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
農地を耕作目的で取得するためには、農地法第3条に基づく許可が必要です。ただし、許可条件として譲受人は権利取得後農作業に常時従事すること、耕作に必要な農機具等をそろえていること、申請地まで1時間程度で通作可能なところに居住していることなどがあります。また、現在所有している農地がある方は不耕作地がないことも許可条件になります。
許可申請は、毎月10日が締切日です。詳しいことは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
このページへのお問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813