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【国民健康保険】 ~入院することになりましたがどんな手続きが必要ですか~

最終更新日:2012年01月13日

質問

入院することになりましたが、何か手続きが必要ですか。

答え

 1ヶ月に支払う医療費の自己負担額には、所得区分に応じて上限額が決められています。この上限額(自己負担限度額)を超えて支払った場合には、超えた分が「高額療養費」として町へ申請することにより支給を受けることができます。

 しかし、事前に町から「限度額適用認定証」の交付を受け、この証を医療機関へ提示しておくと、医療機関の窓口で支払う自己負担額が「自己負担限度額」までの支払いとなり、払い過ぎを抑えることができます。

  「限度額適用認定証」の交付を受けるには町へ申請が必要です。  ただし、一定の条件がありますので、すべての方に交付できるものではありません。

 また、「限度額適用認定証」を提示しない場合には、医療機関の窓口での支払いは自己負担割合に応じた額となりますが、支払った医療費が自己負担限度額を超えている方については、町から高額療養費の申請案内を通知しますので、届きましたら町へ申請してください。

 ただし、通知の送付は診療された月の数ヶ月後になります。 

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健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066

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