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40歳から64歳(第2号被保険者)の人の介護保険

最終更新日:2011年11月15日

第2号被保険者になるのは

 40歳になったひとは、介護保険に加入します。40歳の誕生日の前日がある月から64歳までは、介護保険の第2号被保険者になり、加入している医療保険に介護保険料を納めます。
 介護保険の保険証は、要支援・要介護と認定された人に交付します。

介護が必要になったら

 老化が原因とされる病気(特定疾病)によって要介護認定を受けた人がサービスを受けられます。なお、交通事故など、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。

■介護保険を利用していない人でも、介護保険に加入します
 介護保険は、介護の負担を被保険者全体で支え合う、助け合いの制度です。そのため、原則として40歳以上の人は介護保険に加入しなければなりません。また、外国籍の人も、短期滞在の人などを除き、介護保険の被保険者になります。

特定疾病とは
老化が原因とされる、要介護状態になるおそれが高い疾病で、16疾病が指定されています。

末期がん 筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗しょう症 多系統萎縮賞 初老期における認知症 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 閉塞性動脈硬化症 関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066