ホーム > くらしの情報 > ごみ・環境・生活 > 騒音・振動に対して届出が必要となります
騒音・振動に対して届出が必要となります
最終更新日:2023年10月24日
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合、工場又は事業場に規制対象施設(特定施設)を設置しようとするなどの事由が生じた場合には、騒規制法、振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例並びに甘楽町群馬県の生活環境を保全する条例施行規則に基づき届出が必要となります。
□ 届出
・指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合
❏特定建設作業実施届出[騒音法14条][振動法14条][条例71条]
・指定地域内において、工場又は事業場に規制対象施設(特定施設)を設置しようとするなどの事由が生じた場合
❏設置届出[騒音法6条][振動法6条][条例64条]
□ 届出先
・必要な書類を作成いただき、住民課 環境係までご提出ください。
□ 様式
・騒音規制法特定建設作業実施届出書
・振動規制法特定建設作業実施届出書
・騒音規制法特定施設設置届出書
・騒音規制法特定施設使用届出書
・振動規制法特定施設設置届出書
・振動規制法特定施設使用届出書
・群馬県条例町施行規則 特定建設作業実施届出書
・群馬県条例町施行規則 特定施設等設置届出書
・群馬県条例町施行規則 特定施設等使用届出書
・甘楽町群馬県の生活環境を保全する条例施行規則
・甘楽町群馬県の生活環境を保全する条例施行規則様式集1~15号
□ 届出の種類等について、下記関連リンクの「建設作業に対する騒音・振動規制」「工場・事業場に対する騒音・振動規制」(群馬県ホームページ)よりご確認ください。
□ 指定地域について、下記関連リンクの「騒音・振動に係る指定地域」(群馬県ホームページ)」よりご確認ください。
関連リンク
サイト内リンク用アイコン で表示されているものは、甘楽町ホームページ内のページです。
外部リンク用アイコン で表示されているものは、外部サイトです。外部サイトは別ウィンドウで開きます。
このページへのお問い合わせ
住民課 環境係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8315
ファクス:0274-74-5813