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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の手続きについて

最終更新日:2023年07月18日

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものをいいます。対象車両を取得した場合は、登録手続きが必要となります。

・最高時速:時速20km以下
・定格出力:0.6kw以下
・長さ:1.9m以下
・幅:0.6m以下

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率

年額2,000円

※令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

ナンバープレート(標識)の交付について

本庁舎窓口にて、令和5(2023)年7月3日から交付します。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

※標識番号(ナンバープレート)の交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市区町村から交付される標識番号(ナンバープレート)は公道走行を許可するものではなく、課税標識です。

申告手続きは、従来の原動機付自転車と同じです。

登録のときに必要なもの

・販売証明書(この証明書から特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、製品カタログ、取扱説明書等の要件を満たすことが確認できる書類が必要です)
・車台番号、社名がわかる書類
・届出者の本人確認書類

関連ファイル

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