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住民基本台帳の閲覧

最終更新日:2024年02月09日

住民票に係る閲覧については、営利を目的とするものは認められなくなり、閲覧の必要性がある旨を申し出て、その必要性が認められた場合以外は、閲覧をすることができません。

・国又は地方公共団体の機関からの請求
・調査研究で公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う福祉の向上に寄与するもの
・営利目的以外の居住確認のうち、訴訟の提起その他町長が定めるもの

※閲覧申出には、具体的な利用目的、閲覧事項の管理方法、調査研究の場合は成果の取扱等がわかる申出書や関係書類が必要になります。
※閲覧希望日の14日前までに申出書等を送付してください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

住民基本台帳法では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、閲覧者の氏名、閲覧の目的、範囲などを公表することとしています。

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関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8314
ファクス:0274-74-5813