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戸籍・住民異動に関する届出

最終更新日:2024年02月14日

戸籍に関する届出

届出事項

   届出期間・効力

持参するもの 内容・注意事項
出生届 生まれた日から14日以内

・出生届書

・届出人の印鑑(任意)

・母子健康手帳

・出生届は本籍地、住所地、出生地いずれかの市町村役場 に提出してください。

・出生届を済ませたら福祉医療や児童手当も忘れず申請してください。

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内

・死亡届書

・届出人の印鑑(任意)

・死亡届に伴う各種手続き(例、火葬費補助金、葬祭費等)は後日届出人(喪主)の方へご案内いたします。

婚姻届
(ケース1)
任意
(届出をして受理された日から法律上の効力が発生)

・婚姻届書

・2人の旧姓の印鑑(任意) 

・本人確認書類

国保被保険者証

マイナンバーカード     

夫、妻の住所がともに当町にある場合

・夫および妻が届出。                  ただし証人については署名されていることが必要です。

・マイナンバーカードは氏名変更がある場合

婚姻届
(ケース2)
同  上

・婚姻届書

・2人の旧姓の印鑑(任意)

・転出証明書

・本人確認書類

国保被保険者証

マイナンバーカード     

夫、妻のいずれか一方の住所が他市町村にある場合

・転出証明書は、転入する場合

・夫および妻が届出。                 ただし証人については署名されていることが必要です。

・マイナンバーカードは氏名、住所変更がある場合

は、該当者のみです。
※上記の他には、離婚、転籍、入籍、養子縁組、養子離縁、認知届等があります。
※婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届・認知届については、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの公的身分証明書等により、本人確認が必要となります。
※令和3年9月1日に施行された戸籍法の改正により、届出人及び証人の届書への押印義務が廃止され、署名のみで届出できる取扱いに変更となりました。なお、届出人及び証人の意向により、任意で押印することは可能です。 
※令和6年3月1日届出分から、本籍地でない市町村の窓口に婚姻届などの届出を行う場合、届書への戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が原則不要となります。  

戸籍証明書の広域交付が始まります

 戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、戸籍証明書の広域交付が始まります。
 従来、本籍地のみで行っていた戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)等の戸籍証明書の交付が、本籍地が異なる市町村の窓口でも請求できるようになります。
 ※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
 請求できる人は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)で、父母の戸籍から除籍したきょうだいのものは請求できません。
 また、郵送や代理人による請求もできません。
 なお、窓口にお越しになった人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の掲示が必要です。

成年年齢の引き下げについて

民法の一部改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。
 主な戸籍の届出の変更点は下記のとおりです。

届出名 変更点 変更前 変更後
 婚姻届 婚姻できる年齢
父母の同意
男性18歳、女性16歳
20歳未満は必要
男性・女性ともに18歳※
18歳未満は必要※
 離婚届 親権に服する年齢 20歳未満 18歳未満
 分籍届 届出できる年齢 20歳以上 18歳以上
 帰化届 帰化の条件 20歳以上の行為能力者 18歳以上の行為能力者
 国籍選択届 国籍選択の条件 二重国籍になったのが20歳未満であれば22歳までに選択 二重国籍になったのが18歳未満であれば20歳までに選択
 国籍取得届 国籍の再取得の条件、
認知された子の国籍取得の条件
20歳未満 18歳未満
 婚姻届
 離婚届
 養子縁組届
 養子離縁届
証人の年齢 20歳以上 18歳以上
 養子縁組届 養親になれる年齢 20歳以上 20歳以上(変更なし)

※経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、令和4年4月1日以降18歳未満であっても婚姻できます。(この場合は父母の同意が必要)

住民異動に関する届出

届出事項

届出期間   

持参するもの

      注意事項

転出届
(他の市町村に転出する場合)
新住所に移る前、もしくは引越してから14日以内

・本人確認書

国民健康保険証

印鑑登録証

・本人または世帯主が届出

・転出先の住所、世帯主名、転出日を明記できるようにしてください。

・印鑑登録証、後期高齢者医療被保険者証など、役場から交付を受けているものをお持ちください。

・住民異動(住民票)以外の手続き(国民健康保険・国民年金・介護保険・税関係など)が必要な方は、窓口で手続きをしてください。また必要に応じて「にこにこ甘楽」で手続きをしてください。

 甘楽町から転出される方へ(チラシ)

特例転出届
(他の市町村に転出する場合)
※マイナンバーカード所有者のみ。

新住所に移る前、もしくは引越してから14日以内

・本人確認書類

国民健康保険証

印鑑登録証 

・本人または世帯主が届出

・転出先の住所、世帯主名、転出日を明記できるようにしてください。

・印鑑登録証、後期高齢者医療被保険者証など、役場から交付を受けているものをお持ちください。

・住民異動(住民票)以外の手続き(国民健康保険・国民年金・介護保険・税関係など)が必要な方は、窓口で手続きをしてください。また必要に応じて「にこにこ甘楽」で手続きをしてください。

転入届
(他の市町村から転入した場合)

転入した日から14日以内

・転出証明書

・本人確認書類 

マイナンバーカード

・本人または世帯主が届出

の対象者全員のものをご持参ください。

・住民異動(住民票)以外の手続き(国民健康保険・国民年金・介護保険・税関係など)が必要な方は、窓口で手続きをしてください。また必要に応じて「にこにこ甘楽」で手続きをしてください。

特例転入届
(他の市町村から転入した場合)
※マイナンバーカード所有者のみ。

転入した日から14日以内

・マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)

マイナンバーカード

・特例転出の届出をしておく必要があります。

の対象者全員のものをご持参ください。

・住民異動(住民票)以外の手続き(国民健康保険・国民年金・介護保険・税関係など)が必要な方は、窓口で手続きをしてください。また必要に応じて「にこにこ甘楽」で手続きをしてください。

転居届
(町内で住所が変わった場合)
引越した日から14日以内

・本人確認書類

国民健康保険証

高齢受給者証

福祉医療券

マイナンバーカード

・本人または世帯主が届出

の対象者全員のものをご持参ください。 

・住民異動(住民票)以外の手続き(国民健康保険・国民年金・介護保険・税関係など)が必要な方は、窓口で手続きをしてください。また必要に応じて「にこにこ甘楽」で手続きをしてください。

世帯主変更届
(世帯主や世帯構成を変更した場合)

世帯主が変わったり、世帯の合併・分離があったときから14日以内

・本人確認書類

国民健康保険証

高齢受給者証

・世帯主が届出

の対象者全員のものをご持参ください。

・住民異動(住民票)以外の手続き(国民健康保険・国民年金・介護保険・税関係など)が必要な方は、窓口で手続きをしてください。また必要に応じて「にこにこ甘楽」で手続きをしてください。


は、該当者のみ必要です。                                                    ※届出には、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの公的身分証明書等により、本人確認が必要となります。

マイナポータルからオンラインで転出届が提出できます

令和5年2月6日から、マイナンバーカードを持っている人はマイナポータルを通じたオンラインでの転出届が可能になりました。このサービスを利用する場合、甘楽町役場への来庁が原則不要になります。

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内での引越しをする人がご利用いただけます。ご自身または同一世帯員の引越しでも利用可能です。

※マイナポータルを通じて転出届を提出した後は、別途転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。

☆マイナポータルはこちらから


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住民課 住民係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8314
ファクス:0274-74-5813

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