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各種証明書と手数料

最終更新日:2022年12月15日

請求事項 内容・注意事項 手数料(1通)
戸籍(除籍)謄本
戸籍(除籍)抄本
戸籍(除籍)原本の内容を写したもの

450円
750円(除籍)

戸籍届出受理証明 戸籍の届出が済んだことを証明するもの 350円
戸籍記載事項証明 戸籍原本の記載事項のうち、必要事項のみを証明するもの 350円
不在籍証明 「ある番地に○○の戸籍はない」ことの証明 300円
身分証明 成年被後見人と被保佐人の宣告、後見の登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明するもの 300円
住民票(窓口交付)

現住所・続柄・本籍などを記載したもの

300円
住民票(自動交付機利用の場合)

現住所・続柄・本籍などを記載したもの(暗証番号付の「かんらまちカード」が必要)

200円

住民票記載事項証明 住民票の記載事項のうち、必要事項のみを証明したもの 300円
戸籍の附票 戸籍に記載されている人の住所の異動経過記録を写したもの 300円
印鑑登録 持参するものは、登録しようとする印鑑と本人と確認できる書類(官公署が発行した免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどで本人の写真が添付されたもの)

登録できない印鑑もありますのでご注意ください
300円
印鑑登録証明(窓口交付) 持参するものは、印鑑登録証 300円
印鑑登録証明(自動交付機利用の場合) 持参するものは、暗証番号付の「かんらまちカード」 200円

※自動交付機を利用した住民票、印鑑証明等の交付手数料は200円です。(平成19年4月1日から値下げしました)

※証明書等の請求の際には、本人確認を運転免許証、マイナンバーカード等で確認させていただきます。

 様式(窓口用)は、こちらからダウンロードできます。

  様式(郵便請求用)は、こちらからダウンロードできます。

戸籍関係証明書の第三者請求について

戸籍関係証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)や請求者の代理人(委任を受けた代理人、親権者、成年後見人等の法定代理人)以外の第三者であっても、次の要件を満たせば、請求できます。

●自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な場合
 例:債務者が死亡し、債権者が債権の回収を求めるため、戸籍により相続人の特定を行う必要がある場合
  :死亡者の兄弟姉妹が相続人となり、死亡者の戸籍を請求する必要がある場合
●国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 例:相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てをする際に、被相続人が記載されている戸籍謄本等を裁判所へ提出する必要がある場合
●その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
 例:成年被後見人が亡くなったため、成年後見人が遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

※請求理由によっては、疎明資料(契約書、保険契約書、売買契約書等、被請求者との関係を疎明する資料)の写しの提出等が必要となります。

このページへのお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8314
ファクス:0274-74-5813